サラ金(不当利得と時効)

その都度公正証書を作成しての数度に亘る貸し付けのある取引において、10年以上前に発生した過払い金についてその後の貸し付けを弁済と同様にみなし、貸金業者の消滅時効の抗弁を排斥した 神戸地方裁判所 太田敬司 2002年(平成14年)5月15日(確定) 平成12年(ワ)第1543号、平成13年(ワ)第804号、同年(ワ)第2219号 請求異議等請求、不当利得返還請求、根抵当権設定登記等抹消登記等手続請求事件 後藤玲子弁護士 078(341)0422 熊谷企画こと熊谷實 本件原告は、十数年前から数十万単位で被告から度々借り入れをなし、途中自宅を担保に500万円をさらに借り増しするなどしており、被告はそ・・・

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