抵当証券

匿名組合方式による詐欺商法のシステムを考案した被告人が詐欺罪の共同正犯とされた事例 大阪地方裁判所 上垣猛 住山真一郎 有田浩規 2002年(平成14年)12月16日 平成13年(わ)第7245号 詐欺被告事件 小林あや弁護士 大和都市管財 本件は、大和都市管財の詐欺商法にブレーン的存在として関与した菊田昌人被告人が、GFPシュアーファンドの販売について詐欺罪に問われ、懲役3年、執行猶予5年の判決を受けたものである。 判決は、大和都市管財の行った抵当証券販売は、基礎となる融資が仮装のもので、当初から詐欺的商品であったと認定した。また、大和都市管財グループがゴルフ会員権、約束手形、抵当権付債権一・・・

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