商工ローン

利息天引による貸付に対する弁済は、規制法43条1項の適用の対象とならないので、本条項のその余の要件を具備しているか否 かについて判断するまでもなく、被告の主張には理由がないと判断された事例 神戸地方裁判所姫路支部 池上 尚子 2003年(平成15年)3月11日 平成14年(ワ)第330号 不当利得返還請求事件 林明仁司法書士 0794(24)5665 バックアップ21こと濱田洋一 【判決の概要】 被告代理人は最初から、「規制法43条は利息の天引を認めているものであり、利息を天引しているからといって43条の適用がないというのは独自の見解に過ぎない」との自論を展開し、さらには、貸付の際に17条書面・・・

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