消費者金融

不当利得元本に対する各交付日から支払済みまでの民法704条の利息(年5%)だけでなく、請求の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金を認めた判決 宮崎簡易裁判所 木脇文32003年(平成15年)2月4日平成14年(ハ)第1971号 不当利得返還請求事件 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 大和三男 本件は、不当利得元本に対する各交付日から支払済みまでの民法704条の利息(年5%)だけでなく、請求の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金を認めたものである。請求の日の翌日からは、合計年10%の割合による金員を請求できることとなる。 事案は、年金暮らしの老人が支払義務・・・

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