サラ金

個別的事案ではあるが、貸金業者に対する取引履歴の開示義務を認め、また、過払い金について、年5分の割合による運用利益及び、貸金業者は悪意の受益者として年5分による利息金を認めた事例 名古屋地方裁判所岡崎支部 角田ゆみ 2003年(平成15年)2月20日 平成14年(ワ)第207号 損害賠償等請求事件 山田克己弁護士 052(221)0092 アエル(株) 本件は、平成13年8月28日に債務整理を受任し、破産又は任意整理で介入通知を出した後、同年9月20日、任意整理で再度取引経過の開示を依頼したところ、同年11月13日に、平成10年8月3日からの取引経過が開示されたのみで、その後何回かFAXで開示・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。