ヤミ金の貸金契約は無効であるとして業者への支払金のほか、慰謝料と弁護士費用の支払いを命じた事例 向日町簡易裁判所 喜久本 朝正 2003年(平成15年)2月7日 平成14年(ハ)第218号 不当利得返還等請求事件 功刀正彦弁護士 075(222)7090 フラワーサポート ヤミ金の威迫内容を詳細に認定し(当初は被害者の陳述書を書証として提出していたところ、第1回弁論で裁判所から陳述書の内容をそのまま請求の原因に挙げるよう指示され、訴状を訂正して陳述した、という経過があります)、ヤミ金との貸金契約(2万5000円)は公序良俗違反であり無効である、ヤミ金への金員の交付(25万円)は脅迫行為に畏怖し、・・・
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