ヤミ金の年521%の金利で3万円を貸し付けた契約は、公序良俗に反し無効であるとして、金利3000円の返還を命じ、元金3万円の返還義務はないとした事例 藤沢簡易裁判所 柿沼裕之 2002年(平成14年)11月28日 平成14年(ハ)第901号 不当利得返還等請求事件 三觜正司法書士 0467(53)1101 アヤメファイナンスことサイトウカツミ 貸主は無担保・高金利の貸付を主要な業務とする未登録の貸金業者であり、債務者は業者から、平成14年9月17日に利息は7日で1割の約定で金3万円を借り受け、同年同月20日利息として金3000円を支払ったことについて、債務は出資法の上限金利29・2パーセントを・・・
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