ヤミ金

出資法第5条の定める利率の約83倍にもあたるヤミ金融業者の約定は強行法規に違反し、借主の窮迫ないし無思慮に乗じて暴利を貪ることを目的とした反社会的行為であることは明らかであって、消費貸借契約自体が公序良俗に反し、無効であるというべきであ る 右京簡易裁判所 川元正雄 2002年(平成14年)11月19日 平成14年(ハ)第179号、平成14年(ハ)第223号 貸金本訴請求事件、不当利得返還反訴請求事件 由良尚文弁護士 谷口博司 ヤミ金融業者が、利息3日に5000円との約定で、金3万円(天引5000円、金2万5000円)を貸し付けた事案につき、裁判所は、利息契約のみならず、消費貸借契約自体が公序・・・

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