サラ金

給与所得者手続申立後、開始決定前に、公正証書により給与債権の差押命令を申し立てたサラ金業者に対して、不法行為責任を認め、慰謝料30万円の支払義務を認定した判例 札幌地方裁判所 坂井 満 2002年(平成14年)9月26日 平成14年(ワ)第1136号 慰謝料請求事件 高橋剛弁護士 011(281)6181 アクセスこと井上明雄 原告は、相当額の負債を抱えて支払い不能に陥り、給与所得者等再生手続開始申立をすることとし、原告代理人から各債権者に受任通知を発した。ところが、貸金業者である被告は、右受任通知受領後直ちに原告を債務者とする公正証書の送達手続きをとり、再生手続申立後、開始決定前に原告の勤務・・・

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