不当利得返還請求事件で、平成元年からの業務帳簿の提出命令を申立てたのに対し、被告による3年間の保存義務しかないので帳簿は破棄した旨の主張を、被告は他の借主には帳簿を開示していると認定、又、裁判所に対する提出義務は別であるとして、取引当初からの帳簿の提出を命じた 松江簡易裁判所 西田政博 2002年(平成14年)11月20日 平成14年(サ)第1325号 文書提出命令申立事件 縄 彰司法書士 0859(31)3645 アイフル(株) 借主Aは、平成元年6月20日アイフルから金員を借り入れ、営業元帳の記録に基づき過払金返還請求の訴えを提起するとともに、文書提出命令の申し立てをした。アイフルは、みな・・・
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