サラ金

不当利得返還請求事件で、取引当初からの業務帳簿の提出命令を申立てたのに対し、貸金業法、同規則は3年間の保存義務しかない旨の被告の主張を、業務帳簿は、法律関係文書であり、保存義務と、裁判所に対する提出義務は別であるとして、取引当初からの業務帳簿の提出を命じた 米子簡易裁判所 長野慶一郎 2002年(平成14年)8月23日 平成14年(サ)第248号 文書提出命令申立事件 縄 彰司法書士 0859(31)3645 アイフル(株) 借主Aは平成6年6月29日アイフルから金10万円を借入れたが、取引資料不足のため、アイフルに対し取引開始日以降の全取引明細の開示を求めたところ、アイフルは平成6年6月29・・・

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