着物販売業者の営業所において着物を購入したが、着物の販売目的を告げずに来訪させているので、訪問販売法上の特定顧客に該当し、契約書に「商品の引き渡し時期」の記載がないので、クーリング・オフの権利行使期間は進行せず、クーリング・オフにより契約は解除された 名古屋地方裁判所 武藤真紀子 2002年(平成14年)7月4日 平成13年(ワ)第2891号 債務不存在確認等請求事件 石塚徹弁護士 052(819)5177 (株)セントラルファイナンス、(株)クォーク 本件は、原告が、着物販売業者から、その営業所において着物を購入して、信販会社との間で立替払契約を締結し、その契約時から約2カ月半以上経過後に・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。