日栄の貸付について、日本信用保証の保証料は利息とみなし、過払金の充当は日栄の期限の利益を考慮せず、全ての貸付について1本として充当することとした事例 札幌高等裁判所 山崎健二・笠井勝彦・森邦明 2002年(平成14年)10月25日 平成13年(ネ)第250号、平成14年(ネ)第259号 不当利得金等請求控訴事件、附帯控訴事件 荻野一郎弁護士 (株)日栄 本件の不当利得返還事件の争点は、①貸付の個数②日本信用保証の保証料等を利息とみなすか③過払金の充当方法である。本高裁判決は、①については、貸主から借主に対し消費可能な金銭の供与があったか否かを基準とすべきであるとして、個別に貸付が成立していると・・・
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