家財道具を買い上げてリースする業者の行為を貸金と認定し、利息に相当するリース料の利率が超高金利であるとして、契約は公序良俗違反で無効、不法原因給付として元本の返還義務をも否定した事例(確定) 京都簡易裁判所 吉久雄 2002年(平成14年)11月5日 平成13年(少コ)第306号(本訴)、平成14年(ハ)第10057号(反訴) 売買代金本訴請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴) 加藤進一郎弁護士 075(257)1546 レンタルワールドこと谷川俊一 判決は、家財道具を全く移動させずに自宅に設置した売却前の状態のまま従前通り使用させたこと、業者がチラシをもって主婦等を対象に広く融資の・・・
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