詐欺商法

倒産被害者を救済すると騙して救済団への入会金を交付させた行為につき騙取金のほか、慰謝料50万円などの損害賠償を認めた事例 東京地方裁判所 水野邦夫 2002年(平成14年)10月4日 平成14年(ワ)第8988号 宇都宮健児弁護士 03(3571)6051 (株)ビアン・シュール 業者従業員が「英会話教材の会社ALE(エール)が倒産した。放っておくと会員登録が譲渡され、200万円から300万円を請求される可能性がある」と言われて、会場にくるように勧誘され、業者がALEの被害を救済するところであるとして、入会を勧め、84万円の支払いをさせた。 判決は、被害者の取られた84万円のほか、慰謝料5・・・

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