ヤミ金

ヤミ金融(月6・25割、年750%)の利息約定が暴利行為として公序良俗に反するとし、受取額と支払額の差額を不当利得として認容した事例 東京地方裁判所 浅井憲 2002年(平成14年)9月30日 平成14年(ワ)第4049号 不当利得返還等請求事件 中村昌典弁護士 03(5919)0745 さくら開発 ヤミ金融に対するいわゆる「差額説」、すなわち受取額と支払額の差額を不当利得として請求可能とする見解に基づき(受領額にかかわらず債務者が支払った金額全額を請求しうるとする「全額説」との対比による名称)不当利得請求訴訟をしたところ、1社が本人訴訟で応訴した事例。ヤミ金融業者は、「借用書」や「元帳」(・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。