特定調停

取引明細を全部開示せず、平成11年からの取引として特定調停が成立し、金48万3千円を分割で支払う旨の調停が一度は成立したが、2度目の特定調停と任意整理をして、平成7年からの概算をして過払となったためゼロ和解した事例 熊本簡易裁判所 倉成一己 2002年(平成14年)9月17日 平成14年(特ノ)第1685号 特定調停申立事件 加藤修弁護士 096(320)8555 (株)しんわ 依頼者は、平成13年9月頃、第1回の特定調停を申し立てた。うち4件については取引が長かったため、取引履歴の開示を求めたが、いずれも不完全な履歴しか出さないまま調停が成立していた。本件については、約48万3000円を1・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。