サラ金(みなし利息)

「約定利息の支払を怠ったときには期限の利益を失う」旨の懈怠約款は虚偽の記載であるとして、みなし弁済の成立を否定した判決 小倉簡易裁判所 丸岡正武 2002年(平成14年)9月25日 平成13年(ハ)第3065号 貸金請求事件 本田祐司弁護士 093(581)1100 (株)シティズ 債務者が、利息制限法に違反する利息の支払いを貸金業者に約したとしても、債務者が制限超過利息の支払義務を負わないことは、利息制限法上も貸金業法上も異論がない。 ところが、シティズは、契約書面に「約定利息の支払を怠ったときには期限の利益を失う」旨の虚偽の記載をして、債務者に交付しているので、債務者は制限超過利息の支・・・

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