保証契約と錯誤

金融機関との間の連帯保証契約が動機の錯誤により無効とされた事例 仙台高等裁判所 喜多村治雄 小林崇 片瀬敏寿 2002年(平成14年)12月26日 平成13年(ネ)第216号 貸金請求控訴事件 浅井嗣夫弁護士 024(944)7980 福島県商工信用組合 金融機関が融資した金1500万円の貸金につき、その連帯保証人2名が、連帯保証の際に、第一部上場企業から金2億5750万円の工事を借主が請け負った旨の工事請負契約書を見せられたうえ、金融機関の職員及び借主からその工事代金で融資金の返済はできるなどと説明を受けて連帯保証した。ところが、後日、その契約書は、真正に作成されてはいるが、実際の工事を伴・・・

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