サラ金(みなし利息)

任意の弁済等の主張を行っても、規制法18条、同法施行規則15条に定める事項を記載した受取証書を交付したという事実については、被告において立証する責任があり、これらを認めるに足りる証拠がない以上、その余について判断するまでもなく、43条の適用は認められない 明石簡易裁判所 藏面勉 2002年(平成14年)9月9日 平成14年(ハ)第89号 債務不存在確認請求事件 林明仁司法書士 0794(24)5665 アイフル(株) 【判決の概要】 本件は、いわゆる債務額確認訴訟で、被告は規制法17条書面、18条書面を交付したと主張し、かつ任意の弁済であるので43条が適用されるべきであるとの主張に対して、1・・・

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