サラ金(取引経過開示)

サラ金業者が、弁護士から取引経過開示の依頼を受けたときには、速やかに取引開始当初からの取引経過を全面的に開示することを確認する旨の条項を含む訴訟上の和解が成立した事例 東京地方裁判所 松本有紀子 2002年(平成14年)6月24日 平成13年(ワ)第15992号 不当利得返還請求事件 園山俊二弁護士 03(5367)1390 サンクス(株) サンクス(株)に対する過払金訴訟において、過払金全額の返還を受けた上、左記の条項を含む訴訟上の和解が成立した。 「被告は、多重債務者から委任を受けた弁護士から取引経過開示の依頼を受けたときには、商法第36条、貸金業の規制に関する法律第19条及び同法施行・・・

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