宗教

統一協会に勧誘で入会した者が、教団の活動に従事させられ、合同結婚式への参加を強要などされたとして、3名の被害者に240万円から370万円の慰謝料と弁護士費用を認めた事例 東京地方裁判所 小泉博嗣・前田志織 2002年(平成14年)8月21日 平成11年(ワ)第18400号 損害賠償請求事件 山口広弁護士 03(3341)3133 世界基督教統一神霊協会 原告らに対する信者の活動は、被告の活動として明示的(少なくとも黙示的)に許容され、被告の実質的指揮監督下に置かれていたものと認められ、かつ、同各行為は、被告の教義の伝道及びそれに基づく実践活動の場で行われたものであるから、被告の事業の執行につ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。