民訴法17条・20条の趣旨からは、専属的管轄の合意があったとしても専属的合意管轄裁判所に移送すると訴訟の著しい遅滞を生じ、または当事者間の衡平を害するおそれがあるときは、受訴裁判所は移送することなく、自ら審理裁判することができるとした事例 名古屋地方裁判所 筏津順子・武藤真紀子・鈴木進介 2002年(平成14年)1月19日(特別抗告されず確定) 平成14年(ソ)第5号 移送決定に対する即時抗告事件 青木栄一弁護士 052(951)4889 (株)クレディア 事案の概要 クレディアは、過払い金返還請求訴訟が提起されたときは、専属的管轄の合意が契約書中に存するとして、本社所在地である静岡への移送申・・・
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