サラ金

暴力団構成員と金融業者が、金員の借り受けに関する一切の打ち合わせをしたうえ、暴力団構成員らから、「2、3回弁済すれば、後は弁済しなくてもいい。話がついている」旨の説明を受け、全く面識のない者同士が、主債務者及び連帯保証人とされたことを理由に、「連帯保証人には、連帯保証債務を負担する意思がなかったことを金融業者は知ることができた」として、民法93条但書(心裡留保)により保証を無効とした事例 大阪高等裁判所 下方元子・森本翅充・村川浩史 2002年(平成14年)7月9日 平成13年(ネ)第1147号 貸金請求控訴事件 服部廣志弁護士 06(6361)7711 (株)S社 事例の特徴 1、本件は、暴・・・

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