沼田市から建物所有目的借地を買収代替地として買い受けたが、土地に瑕疵があるとして損害賠償を命じた事例 前橋地方裁判所沼田支部 丹羽敏彦 2002年(平成14年)3月14日 平成12年(ワ)第39号 損害賠償請求事件 樋口和彦弁護士 沼田市 原告の建物所有目的借地が市道新設用地として買収されたため、原告は代替地として被告から本件土地を2445万円で買い受けた。その際、被告は本件土地が地耐力8tであるとの説明をした。原告はここに木造建物を新築したが、その後、床の揺れ、建具の不具合等が発生し、その原因として地盤沈下が発見され、その後も沈下が続き平成11年10月時点で最大で21cmの不同沈下が確認さ・・・
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