商工ローン

商工ファンドの貸付につき、法律の定める書面の不交付、支払いの「任意性」を欠くなどを理由として、貸金業規制法43条のみなし弁済を否定した事例 新潟地方裁判所高田支部 加藤就一 2001年(平成13年)9月27日 平成12年(ワ)第97号 不当利得返還請求事件 牧野聡弁護士 (株)商工ファンド 本判決は、商工ファンドの貸金業規制法43条1項の適用があるとの主張に対して、 ① 本件貸付においては当初の弁済期に元金が完済されたものは1つも無いし、基本約定書でも「最長5年を期間とする根保証の制限内の月々反復継続が出来るものとします」となっていることから、本件貸付は当初の弁済期に精算することは予定されて・・・

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