サラ金

保証人に対する請求がヤミ金などを理由に権利濫用として請求を棄却した事例 松山地方裁判所 中山雅之 2001年(平成13年)12月20日 平成10年(ワ)981号、平成11年(ワ)102号 保証債務金請求事件、貸金等請求事件 高田義之弁護士 089(947)1788 公開を差し控えます 保証人と主債務者はNo.558事件と同じで貸主は別人である。Oは平成8年8月から11月にかけて、KがG有限会社に対して事業資金として複数回、貸し付けるに当たってその都度、保証し、合計1億300万円となった。うち、8300万円についてその後、準消費貸借証書を作成した。Kは貸金業の登録はしていないが、貸付資金を登録・・・

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