ヤミ金

ヤミ金の金利を公序良俗に反して無効だとした事例 札幌簡易裁判所 岡田洋佑 2002年(平成14年)9月10日 平成14年(ハ)第2509号 不当利得金返還請求事件 山崎俊彦弁護士 011(271)5951 キャッシングのアトラス こと肥田安世 いわゆるヤミ金融についての判決であるが、「同判決は、本件金銭の授受が、定型的な利率計算によるものでないにせよ、金銭貸借といえるし、そこで支払った差額金が利息といえるが、それが年608から1460%にもなるものであるから、各利息契約は公序良俗に反し無効である」と判示した。 本件は、総受領額と総支払額との差額金についての返還を求めた事例である。 さらに・・・

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