サラ金

支払いが遅れたときの期限の利益喪失の約定は、従来どおりの取引があることを理由として、遅延利息を認めず、過払金はその発生から金利を認めた事例 大阪地方裁判所岸和田支部 明石万起子 2001年(平成13年)6月28日 平成13年(ワ)第122号 不当利得金返還請求事件 井上元弁護士 06(6366)0636 星和開発(株)(アイ信販) ①約定の支払日に遅れたことを理由に遅延損害金が発生したとの業者の主張に対し、判決は、業者はその後も借主に対し期限の利益の喪失を告知したことも、それを理由に一括返済したこともなく、それ以前と全く変わらず分割の弁済金の受領を続けていた上、返済を受けた際、利息金及び元金・・・

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