サラ金

支払いが遅れたときの期限の利益喪失の約定は、従来どおりの取引があることを理由として、遅延利息を認めず、過払金はその発生から金利を認めた事例 枚方簡易裁判所 庵前重和 2000年(平成12年)10月30日 平成12年(ハ)第1070号 過払金返還請等求事件 井上元弁護士 06(6366)0636 関西クレジット(株) ①契約書に約定の弁済を1回でも遅滞したときは期限の利益を喪失する旨の記載があったとしても、期限の利益喪失時期以降も、業者が借主に対し、期限の利益の喪失を告知したことも、それを理由に残金の一括返済を求めたこともないばかりか、それ以前と全く変わらず債務残額に応じた低額の弁済金を受領し・・・

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