建物工事の瑕疵について、名義を貸したにすぎないと主張する工事監理者の設計士を含めて、建替費用を含む3924万円の損害賠償を認めた事例 大阪高等裁判所 太田幸夫・川谷道郎・牧賢二 2001年(平成13年)11月7日 平成12年(ネ)第3622号、第3623号 損害賠償請求控訴事件 田中 厚弁護士 アイワエステム、南口建設、矢野設計事務所 判決は次のとおり判断する。 「南口は、アイワエステムから注文を受けて、本件建物を建築したものであるところ、本件瑕疵は南口の建築工事によって生じたものであるから、南口の不法行為によって注文主の財産を侵害したと認めることができる。なぜならば、建築基準法は、国民の・・・
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