サラ金

保証依頼の際に主債務者に詐欺があった場合に、貸金業者がこれを知っていたことを理由として、民法96条2項により保証契約を取り消し、保証人による不当利得返還請求を認めた事例 広島地方裁判所 山田明 2001年(平成13年)6月22日 平成11年(ワ)第925号 不当利得返還請求事件 足立修一弁護士 082(211)2441 シティズ 原告は、義妹が被告から350万円を借り入れるに当たってその保証人となった。主債務者である義妹が支払不能となったため、原告は被告に対し、返還請求を行う旨の意思を告げた上で、被告の主張(みなし弁済)に基づく計算による残金額を支払い、利息制限法上の再計算に基づいて不当利・・・

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