現実に金銭の授受がなされなかった形式的な借入人に経済上現実の授受と同一の利益の授受がない場合には、金銭消費貸借契約は本来の成立要件である「金銭の受取」すなわち要物性を欠き、効力を生じないとして、業者による貸金返還請求を棄却した事例 広島地方裁判所 矢延正平・橋本眞一 20021(平成13年)5月29日 平成11年(レ)第61号 貸金請求控訴事件 足立修一弁護士 082(211)2441 シティズ 控訴人1は、自己の雇用主の友人(実質的な借入人)が被控訴人(貸金業者)から借入をするに当たり、多額の債務を負っていて借入ができないため、雇用主の命を受けて借入の名義人となり、実質的な借入人の友人で・・・
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