ヤミ金

東京のヤミ金業者(都①業者)に対する不当利得返還請求事件で原告が支払った元利金全額の返還請求を認めた判決 掛川簡易裁判所 清雄策 2002年(平成14年)6月14日 平成14年(ハ)第65号 不当利得返還請求事件 小寺敬二司法書士 0547(30)4010 タカク信用こと高工春信 原告は被告からのDM勧誘により平成14年4月8日に金1万7580円借りうけた。その後返済と借り入れを繰り返し、同年4月18日までの間に計12万9530円の借入に対して金22万5000円支払った。 これについて本判決では「原告と被告との本件金銭消費貸借契約は、その約定利率が出資取締法の上限利率を超えて刑事罰の対象・・・

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