日掛け業者が債務者宅に取立てに行き、債務者の長女に保証人になることを執拗に求め、また約1時間半にわたり退去しないなど、貸金業法違反の取立てが行われたことを理由として、保証契約は公序良俗に反するとして無効とし、債務者と保証人に対して慰謝料と弁護士費用を認めた事例 宮崎地方裁判所 金光健二・武田義徳・新谷祐子 2002年(平成14年)2月15日 平成12年(ワ)第235号 損害賠償請求事件 河野聡弁護士 097(533)6543 宮崎県、(株)ロイヤル信販 判決は、業者が退去要求を受けたにもかかわらず正当な理由無く約1時間30分にわたり退去しなかったものであるから刑法上の不退去罪を構成するもの・・・
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