変額保険の未解約の事例で、生命保険会社に対して、説明義務違反に基づく損害賠償(損益相殺して約1億円)と慰藉料(600万円)を認め、3割の過失相殺をした上、弁護士費用400万円を加えた約8000万円の損害賠償を認容した事案 横浜地方裁判所 岡光民雄・窪木稔・村上誠子 2002年(平成14年)2月13日 平成6年(ワ)第1949号の1 損害賠償等請求事件 石戸谷豊弁護士 045(212)3517 明治生命保険 最高裁平成12年3月17日判決は、変額保険が未解約の場合に保険契約者としての地位を保有していることを理由に損害が発生したとは言えないと判示した原審大阪高裁平成8年4月25日判決を是認した。・・・
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