サラ金

利息制限法の計算によって過払い状態となっている債権を貸金業者間に債権譲渡を行った場合、債務者が異議を留めない承諾をしても、信義則に反する等特段の事情のない限り、債務者は債権譲受人に対して債権消滅を主張できる 加古川簡易裁判所 近藤壽夫 2002年(平成14年)4月9日 平成13年(ハ)第187号 不当利得返還請求事件 林明仁司法書士 0794(24)5665 ハッピークレジット(株) 【判決の概要】 本件は、貸金業者が債権譲渡を行い、債務者が異議を留めない承諾をした場合、当該債権の返還義務を負担したといえるかについて争われた事案。 原告の主張は、①異議を留めない承諾について、何ら説明せず、・・・

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