サラ金

サラ金の取引経過非開示に対して慰謝料10万円弁護士費用2万円を認めた事例 東京簡易裁判所 下平善昭 2001年(平成13年)12月18日 平成13年(ハ)第539号 不当利得返還等請求事件 大川雅弘弁護士 03(5690)1092 アエル(株)(旧日立信販(株)) 被告金融業者に対して、原告債務者が、不当利得に基づき過払金の返還を請求するとともに、原告の委任を受けた原告代理人が、原告と被告との間の全取引についての開示を請求したところ、被告は、過去3年間分の取引を開示したのみで、全取引経過の開示請求を拒否し、原告は本件訴訟を提起した。被告は、原・被告間の取引開始日は平成3年8月1日であり、過払金・・・

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