サラ金

要旨 差押債権が、債務者に対する厚生年金給付が社会保険庁より振り込まれたものと認められる場合に、厚生年金給付が厚生年金保険法上の差押禁止債権であることを理由として、債権差押命令を取り消した事例 裁判所 横浜地方裁判所 田中治 判決日 2001年(平成13年)5月9日 事件番号 平成13年(ヲ)第111号 事件名 差押禁止債権の範囲変更申立事件 問合せ先 大川雅弘弁護士 業者名 (株)オーエスファクター 解説 (事案) 申立人は無職であり、厚生年金給付として2カ月に1回、偶数月の15日に、金378,982円を受給しており、同じく厚生年金給付として2カ月に1回、偶数月の15日に、金143,383円・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。