商工ローン

要旨 債務者の日栄に対する利息制限法所定の金利を超える過払いがあるとして、不当利得返還請求を求めた件について、日本信用保証に対する保証料をみなし利息であるとし、多数回の取引は全部一体のものとして考え、超過利息は順次元本に組入れして計算し、不当利得返還請求を認めた事例 裁判所 山形地方裁判所酒田支部 馬場純夫 判決日 2002年(平成14年)2月7日 事件番号 平成12年(ワ)第17号 事件名 不当利得金返還請求事件 問合せ先 海野寛康弁護士 0234(26)0858 業者名 (株)日栄 解説 本判決は、日栄と原告間の取引が、手形取引約定書や原告の返済能力から長期間の融資関係を継続していくことを・・・

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