商工ローン

要旨 日栄の継続的取引について貸金業法43条の適用を否定し、不当利得金の返還を認めた事例 裁判所 京都地方裁判所 井戸謙一 判決日 2002年(平成14年)1月25日 事件番号 平成12年(ワ)第1902号 事件名 不当利得金返還請求事件 問合せ先 野村泰彦弁護士 業者名 (株)日栄 解説 手形の切り直しの貸付について、それぞれが別個の貸付と判断する。過払金は、他の貸付金に充当されることなく、個別に不当利得返還請求権が発生するにすぎないとする。弁済金の充当に関する民法488条ないし491条の規定は、弁済者が複数の債権に対して弁済する意思を有している場合には適用があるが、その意思が認められない本・・・

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