要旨 主な判断は次の3点。①借換の際の17条書面には現実の交付額の記載も必要(原審の判断も支持)②借換があっても一連の取引として引き直し計算して過払額を算出③取引経過の開示拒否は不法行為で弁護士費用の損害賠償肯定 裁判所 東京高等裁判所 淺生重機・西島幸夫・原敏雄 判決日 2002年(平成14年)3月26日 事件番号 平成13(ネ)第4498号、平成13年(ネ)第6134号 事件名 過払金返還請求等請求控訴事件 問合せ先 付岡透弁護士 03(5774)4535 業者名 (株)エイワ 解説 本件は、エイワが任意交渉の段階において取引経過の一部(直近1年分程度)しか開示しなかったことから、過払金返・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。