サラ金

要旨 任意整理交渉において、過去3年分の取引履歴のみを開示し、それ以前の履歴については記録が存在しないとして開示に応じなかったサラ金業者に対して、過払金約6万円、慰謝料30万円及び弁護士費用5万円(計約41万円)の支払いを命じた事例 裁判所 大阪簡易裁判所 松本澄清 判決日 2002年(平成14年)3月22日 事件番号 平成13年(ハ)第14140号 事件名 過払金返還等請求事件 問合せ先 小久保哲郎弁護士 業者名 (有)セラミック 解説 被告は、任意整理交渉において、過去3年分の取引履歴のみを開示し、それ以前の履歴については記録が存在しないとして開示に応じなかった。これに対し、原告は、手持ち・・・

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