サラ金

要旨 債務者の不当利得返還請求債権は、更生債権として届出をすることがおよそ期待できない債権であり、会社更生手続終結によっても免責されないとした 裁判所 浜松簡易裁判所 村瀬憲士 判決日 2002年(平成14年)2月12日 事件番号 平成13年(ハ)第798号 事件名 不当利得返還請求事件 問合せ先 中里功司法書士 053(432)4525 業者名 (株)ライフ 解説 平成3年からの利息制限法に基づく過払金約53万円の支払いを求めた不当利得返還訴訟において、更生会社のライフ(平成13年3月29日更生手続終結)から「会社更生法所定の債権届出がなされていないため、同法241条により既に免責されている・・・

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