先物取引

要旨 先物取引損害賠償請求事案において、構造詐欺である「客殺し」が行われたと認定し、顧客の出捐額全額の賠償を認容した例 裁判所 神戸地方裁判所姫路支部 島田清次郎・正木きよみ・柴田誠 判決日 2002年(平成14年)2月25日 事件番号 平成10年(ワ)第509号 事件名 先物被害事件 問合せ先 平田元秀弁護士 0792(22)0684 業者名 三貴商事 解説 【要旨】 ① 本件取引を実質的に見れば、商品取引員の担当者は、委託者の資産の管理を任されていたといえるから、委託者の資産を適切に運用すべき信義則上の注意義務(配慮義務・信認義務)を負っていたものと解するのが相当であるが、本件取引の経過にか・・・

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