宗教

要旨 霊視商法を行っていた明覚寺に対し、解散命令を出した事例 裁判所 和歌山地方裁判所 判決日 2002年(平成14年)1月24日 事件番号 平成11年(チ)第4号 事件名 霊視商法事件 問合せ先 瀬戸和宏弁護士 業者名 明覚寺 解説 霊視商法は、新聞折り込み広告等を使って悩みを抱えている人たちを集め、霊能力が有すると称する僧の恰好をした教師が、悩みの原因が水子や先祖の祟りなどの霊障であり、その霊障から逃れるためには供養が必要であり、供養をしなければ1層不幸になるなどと脅して多額の金銭を布施や供養料名目で支払わせたものです。平成11年1月、各地弁護団に依頼した合計325名全員につき、出捐額の1・・・

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