要旨 元理事長を懲役4年の実刑。元専務理事を懲役3年、5年間執行猶予としたもの。背任・詐欺の事実を認定している 裁判所 大阪高等裁判所 河上元康・細井正弘・水野智幸 判決日 2001年(平成13年)12月26日 事件番号 平成11年(う)715号 事件名 背任、詐欺被告事件 問合せ先 大深忠延弁護士 業者名 木津信用組合 解説 木津信用組合は、平成7年8月、経営破綻を来たした(同月30日、大阪府による業務停止命令)。また、破綻直前まで、関連子会社(木津信抵当証券(株))を通して、抵当証券を販売し、破綻によりその償還が不能となった。本判決は、木津信用組合の元理事長及び元専務理事に対し、経営破綻を・・・
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