要旨 (株)イッコーに過払金返還を求めた事案であり、争点は手形貸付形式による貸付につき、①法43条のみなし弁済の適用はあるか②イッコーの貸付は数個の個別貸付か1個の継続貸付か③過払いになる場合の弁済充当法について、であった 裁判所 名古屋簡易裁判所 青木忠儀 判決日 2001年(平成13年)10月29日 事件番号 平成13年(ハ)第4060号 事件名 過払金返還 問合せ先 青木栄一弁護士 052(951)4889 業者名 (株)イッコー 解説 本件では、表記のように3点が争点であった。 争点① 手形決済の方法によることが、貸付の条件である場合、これを「不渡りを避け、利息制限法違反の金利を支払わせ・・・
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