サラ金(取引経過開示)

要旨 取引履歴文書の貸金業法施行規則17条の保存義務と文書提出義務は別であるとして10年前に遡り取引履文書の提出命令を出し、これに応じなかった被告を全面敗訴させた事例 裁判所 東京簡易裁判所 判決日 2001年(平成13年)10月17日 事件番号 平13年(ハ)第5678号 事件名 不当利得返還請求事件 問い合わせ先 山田裕祥弁護士 業者名 アイフル(株) 解説 任意整理でも過払金返還請求の訴訟でも、取引履歴の一部しか出さない業者が多い。消費者側に受取書等の証拠がない場合、取引履歴書面のない部分の過払返還請求は諦めがちである。本件は、10年前の1990年から取引があるとの本人の記憶しか証拠のない・・・

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