取引経過開示

要旨 弁護士の任意整理にあたり貸金業者が取引経過を開示しなかったことに対する損害賠償請求を提起した事件で、和解にあたり、貸金業者が今後は遅滞なく取引経過を開示し円滑な示談解決が図られるように努めるとの条項が挿入された事案 裁判所 大分地方裁判所 西村英樹 判決日 2001年(平成13年)9月7日 事件番号 平成12年(ワ)第679号 事件名 不当利得返還請求兼損害賠償請求 問合せ先 河野聡弁護士 097(533)6543 業者名 日新信販(株) 解説 日新信販は福岡市に本店を置き、西日本一帯で営業を展開する中堅貸金業者である。 同社から借り入れていた債務者が弁護士に任意整理を委任し、弁護士が取引・・・

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